(総 則)
第1条 定款第20条に規定する役員の選任は、定款の定めによるほか、この規約に定めるところによる。

(選任区分及び選任区域)
第2条 役員選任に当っては、理事については以下の選任区分を設け、監事については全体区分として役員候補者を選任する。
(1) 全体区分
(2) 地方区分
 2 前項第1号に定める区分については5つの選任区分とし、第2号に定める区分については7つの選任区分とする。その区域は役員選任細則で定める。

(定 数)
第3条 選任すべき役員の定数は、定款第20条に定める範囲内において、生協の事業及び選任区分ごとの組合員数並びに組合員組織の状況を考慮して役員選任細則で定める。

(候補者になることができない者)
第4条 生協法の規定により役員となることができない者のほか、以下の者は不適格者として役員候補者になることができない。
(1) 未成年
(2) 破産手続開始の決定を受け、復権していない者

(理事候補者及び監事候補者の選任)
第5条 理事候補者及び監事候補者の選任は理事会において行う。ただし、第7条に基づく通知のあった日の前月の末日において組合員であった者でなければ候補者として選任することができない。
 2 候補者としての選任は第2条第1項のいずれかの区分にも選任することができる。ただし、同第2号の選任区分に選任する場合は、当該組合員の所属する選任区域の役員候補者となる。
 3 第1項の規定に関わらず、監事の過半数の同意を得た監事の選任議案を総代会に提出することを監事が請求したときは、理事長はその議案を理事会に付議しなければならない。
 4 理事会は前項の規定により提案された役員選任議案について、法令並びに定款及び規約に違反する場合を除き、総代会に提案することを決定しなければならない。
 5 理事会は、役員の就任について各候補者の承諾を事前に得るものとする。

(重複選任の禁止)
第6条 一つの選任において、同一の候補者を理事候補者及び監事候補者に重複して選任すること、並びに異なる選任区分の候補者に重複して選任することはできない。

(役員選任議案の通知)
第7条 理事長は定款第55条第4項及び第5項の定めるところにより、総代会の会日の10日前までに議案書をもって理事及び監事の選任議案を総代に通知しなければならない。

(役員選任議案の説明及び採決)
第8条 理事は総代会において役員選任議案の内容を説明しなければならない。
 2 総代会における役員選任議案の採決は、候補者全員を一括して行うものとする。ただし、議長が定めることにより、理事の選任に係る部分と監事の選任に係る部分を区分して採決することを妨げない。

(役員の就任)
第9条 選任議案が総代会で議決されたときは、直ちに選任された各役員に対してその旨を通知しなければならない。
 2 前項の通知を発した日から1週間以内に就任を辞退する旨の届出がないときは、役員に就任したものとみなす。

(役員の補充)
第10条 役員の一部が欠けた場合において、補充の選任を行うときは、前各条を準用する。

(細 目)
第11条 本規約に定める他、役員選任の実施の細目は理事会において別に定める。

(改 廃)
第12条 この規約の改廃は総代会の決議による。

(附 則)
第13条 この規約は、1981年7月2日より施行する。
 2.2002年5月24日一部改正
 3.2007年5月30日一部改正
 4.2008年5月30日一部改正
 5.2009年6月26日一部改正
 6.2020年6月23日一部改正